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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
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借地人が借地権を無断で譲渡したことを理由に借地の賃貸借契約を解除する内容証明

ポイント
・借地人が借地権を第三者に譲渡する場合は、地主の承諾が必要になる。

・借地上の建物を第三者に譲渡する場合は、同時に、借地権も第三者に譲渡していることになる。

・なお、借地契約においては、借地権を第三者に譲渡することを禁止している場合がほとんどである。

・事前の承諾なく、無断で借地権を譲渡した場合には、借地の賃貸借契約を解除することもできる。(民法612条2項)


契約解除通知書

私は、貴殿に対して、下記1土地を貸借していますが、このたび、貴殿が、下記1土地上に所有されている下記2の建物を(住所・・・・・・)、・・・・殿なる人物に私に無断で譲渡していたことが判明しました。
貴殿の行為は、下記1土地の借地権設定契約書第・・条に定めた借地権譲渡禁止の条項に反するとともに、無断譲渡に当たります。
つきましては、民法第612条に基づき、本件賃貸借契約を解除いたしますので、直ちに、下記2建物を収去した上で、下記1土地を明け渡していただきますよう請求いたします。



1、土地の表示を正確に記載する

2、建物の表示を正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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