賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
借地人が地主に対して、建物増改築工事の承諾を求める場合
ポイント
・借地上の建物を増改築する場合には、地主の承諾が必要。
・また、建物増改築によって、借地権設定契約の目的が変わる場合は、契約書に定めた借地条件の変更が必要になる。(例、木造から鉄筋コンクリに変更する場合など)
・増改築に正当な理由があるにもかかわらず、地主が承諾しない場合は、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることもできる。(借地借家法17条)
・なお、借地の賃貸借契約においては、増改築を禁止している場合が多い。
通知書
私は、貴殿との間で、下記1土地につき、平成・・年・・月・・日より、賃借し、同土地上に、下記2の建物を有しております。
このたび、・・・・・の事情により、下記2建物を増改築することを予定しております。
つきましては、貴殿の承諾を賜りたく、通知する次第であります。
記
1、土地の表示を正確に記載する
2、建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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