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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
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借地人の無断増改築に対して、借地人が借地契約を解除する内容証明

ポイント
・借地上の建物を増改築する場合には、地主の承諾が必要。

・また、建物増改築によって、借地権設定契約の目的が変わる場合は、契約書に定めた借地条件の変更が必要になる。(例、木造から鉄筋コンクリに変更する場合など)

・増改築に正当な理由があるにもかかわらず、地主が承諾しない場合は、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることもできる。(借地借家法17条)

・なお、借地の賃貸借契約においては、増改築を禁止している場合が多い。


通知書

私は、貴殿に対し、下記土地につき、平成・・年・・月・・日に賃貸借契約を締結し、賃貸しております。
上記契約書の第・・条には、下記土地上の建物を増改築する場合には、地主である私の承諾を得なければならない旨及び、同条項に違反した場合は、賃貸人は何らの催告もせずに契約を解除できる旨、定めております。
しかしながら、貴殿は、地主である私の承諾を得ることなく下記土地上の建物の増改築をしており、かかる行為は、前条項に違反するものであります。
つきましては、前条項に基づき、下記土地の賃貸借契約を解除いたしますので、直ちに、下記土地上の建物を収去した上で、下記土地を明け渡すよう請求いたします。



土地の表示を正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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