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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
借家人が家主に対して、建物の明け渡し後に、敷金の返還を請求する内容証明
ポイント
・建物賃貸借契約において、最もトラブルの多い分野が敷金に関するもの
・敷金は、建物明け渡し後は直ちに、賃借人に返還される性質のもの
・敷金より、控除すべきものがある場合は、明確に計算した上で、借家人に伝える必要がある。
敷金返還請求書
私は、下記建物を貴殿より賃借しておりましたが、平成・・年・・月・・日をもって、賃貸借契約を解除し、同日下記建物を明け渡しました。
賃貸借期間中、私は、家賃を滞納したこともなく、建物の使用も通常の範囲で利用させていただいていました。
ところで、上記建物賃貸借契約の際、敷金として、金・・万円をお支払しました。この金・・万円の敷金は賃貸借契約が終了し、明け渡した後直ちに支払う約束のものであります。
しかしながら、明け渡し完了後、・ヶ月経過した今日に至るまで、敷金を返還していただいておりません。
つきましては、敷金金・・万円を本書面到達後、7日以内に返還していただきますよう、請求いたします。
なお、上記期間内に支払がない場合は、法的手段をとらせていただく所存であることを申し添えます。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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