賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
家主が借家人に対して、敷金と原状回復費用を相殺する旨の通知をする場合
ポイント
・建物賃貸借契約において、最もトラブルの多い分野が敷金に関するもの
・敷金は、建物明け渡し後は直ちに、賃借人に返還される性質のもの
・敷金より、控除すべきものがある場合は、明確に計算した上で、借家人に伝える必要がある。
・なお、原則として、通常の使用による損耗については、原状回復の対象とならない。
・但し、契約時に、特約で、通常の損耗についても賃借人の負担で回復することとすることは可能。
通知書
拝啓 貴殿、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
貴殿が建物を明け渡した後、内部を調べたところ、壁紙、畳、カーペットなどの傷みがひどく、その取替え費用として、金・・万円支出いたしましたが、本契約・条に基づき、上記金額は、貴殿の負担となります。
つきましては、貴殿の敷金返還請求債権金・・万円と、上記金額を対当額にて相殺いたします。
これにより、貴殿の敷金返還請求権は消滅いたしますので、この旨、通知いたします。
敬具
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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