株式 株式市況 株式投資に関する内容証明
株主が発起人の責任を追及して損害賠償請求する場合
ポイント
・発起人は、会社設立に向けて、株主に払込金を支払わせるなどの発起人としての任務を遂行しなければならない。
・発起人が故意、重大な過失により任務を怠ったことで、会社が設立できないような場合は、会社と連帯して、損害賠償責任を負うことになる。
催告書
私は、・・・・株式会社の株主です。
貴殿らは、同社の発起人として、同社の会社設立に関し、株式の払い込み金額が不足しているにもかかわらず、払込済みであると偽って、設立手続きを行ったため、平成・・年・・月・・日、同社の設立無効判決が確定し、私の有していた株式は、まったくの無価値となってしまいました。
その原因は、貴殿ら発起人の故意、又は重大な過失によるものであります。
つきましては、私の損害金・・・万円を本書面到達後、7日以内にお支払くださいますよう請求いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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