株式 株式市況 株式投資に関する内容証明
株主が会社に対して、新株発行の差し止めを請求する場合
ポイント
・株式会社は、株主総会又は、取締役会(取締役単独も含む)において、新株を発行する旨の決議をすることができる。
・新株発行が法令又は定款に違反する場合、不当な方法によってなされる場合や新株発行によって株主が不利益を受ける恐れがある場合は、新株発行をやめるよう請求することができる。(会社法210条)
新株発行差し止め請求書
私は、貴社の株式・・・株を有する株主です。
このたび、貴社は取締役会にて、下記のとおり、・・・・株の新株発行を決議されましたが、上記新株発行は、資金調達を目的とするものではなく、専ら、会社の経営方針に反対する私どもの持株比率を低下させ現経営者による会社支配権の維持、強化のみを目的として為されるものであります。
つきましては、本件新株発行は、著しく不公正なものでありますから、直ちに、本件新株発行をやめるよう請求いたします。
記
取締役会の決定事項を記載
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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