株式 株式市況 株式投資に関する内容証明
株主が会社に対して株主総会の招集を請求する場合
ポイント
・6ヶ月前より、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、議題及び理由を示して、取締役に対して、株主総会の開催を請求できる。(会社法297条)
・当該議題に利害関係があるため、議決権を行使できない株主の株式数は、上記の総株主の数に含むことができないので注意が必要。
・非公開会社の場合は、6ヶ月間継続して有している必要はない。
・なお、上記の数字は、定款によって、変更できるので、株主総会招集請求権を行使するに当たっては、定款をチェックする必要がある。
株主総会開催請求書
私は、平成・・年・・月・・日より、貴社の株式を下記1のとおり有する株主です。
このたび、・・・・・の事情により、下記2の事項について、株主総会を開催していただきたく、会社法第297条に基づき、請求いたします。
記
1、保有する株式
(会社法297条の基準を満たすことをわかりやすく記載する。)
2、提案する議題について
(なお、具体的に記載する必要があれば、別便で、送付することもできる。その場合は、内容証明郵便には概略だけを記載し、別便で具体的な提案書を送付することもできる。)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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