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会社が株主からの株主名簿閲覧請求を拒む場合
ポイント
・株主及び債権者は、会社の営業時間なら、いつでも、その目的を明らかにして株主名簿の閲覧を請求することができる。(会社法125条)
・ただし、株主名簿の閲覧請求は、株主の権利の確保、権利の行使に関する調査の目的等のみのためにできる。
・株主が不当な目的で株主名簿の閲覧を請求する場合は、会社は、それを拒むことができる。
回答書
貴殿からの平成・・年・・月・・日内容証明郵便による株主名簿閲覧請求に対して回答いたします。
貴殿は・・・・・の目的により、株主名簿の閲覧を請求されている由ですが、かかる目的は、会社法第125条3項の事項に該当し、不当なものであります。
つきましては、当社は貴殿の請求に応じることはできませんので、この旨、回答いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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