株式 株式市況 株式投資に関する内容証明
株主が取締役に対して会社に損害を与える行為の差し止め請求をする場合
ポイント
・取締役が違法行為等を行っている場合、6ヶ月前から、株式を有する株主は取締役に対して、かかる行為をやめることを請求できる。(会社法360条)
・株式の保有期間については、定款で短縮できるので、権利を行使する際には、定款をチェックする必要がある。
・非公開会社の株主は、株式を有しているだけで、かかる請求をすることができる。
差し止め請求書
私は、平成・・年・・月・・日より、貴社の株式を下記のとおり保有する者です。
このたび、貴社では、・・・・・・なるプロジェクトを進行させようとしているとのことですが、かかるプロジェクトは、確固たる保証もなく行われるものであり、会社に損害を与えることは明白です。
しかるに、貴殿は、・・・・株式会社の代表取締役であるにもかかわらず、上記のプロジェクトを進行させようとしています。
つきましては、私は、会社法第360条に基づき、かかる行為の差し止めを請求いたします。
記
保有する株式について記載
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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