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株式 株式市況 株式投資に関する内容証明

株主が会社に対して、取締役の責任を追及する訴訟を提起するよう求める場合
ポイント
・取締役などが会社に対して損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合は、株主は会社に対して(この場合、監査役)、取締役の責任を追及する訴えを提起することができる。(会社法847条)

・この請求を受けた会社(監査役)は、60日以内に、取締役の責任を追及する訴えを提起するか、提起しない場合は、その理由を明記して株主に通知しなければならない。

・60日経過しても、回答がない場合は、株主は会社に代わって、取締役の責任を追及する訴えを提起することができる。

・なお、非公開会社の場合は、株式を有しているだけでかかる請求をすることができる。


訴訟提起請求書

私は、平成・・年・・月・・日より、下記のとおり、貴社の株式を有する株主です。
このたび、貴社では、・・・・・・というプロジェクトを進行させようとしましたが、同プロジェクトは、・・・・・のため、失敗し、会社に甚大なる損害を与えました。
貴社の代表取締役は、同プロジェクトを確固たる保証がないにもかかわらず、進行させ、結果として会社に甚大なる損害を与えています。
かかる行為は、貴社に対する忠実義務違反に反する行為であります。
つきましては、貴社に直ちに、代表取締役の責任を追及する訴えを提起していただきたく請求いたします。
なお、貴社が、60日以内に訴えを提起されない場合は、会社法第847条3項に基づき、私が、貴社のために、株主代表訴訟を提起しますので、予め、ご了承ください。



保有する株式について記載


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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