株式 株式市況 株式投資に関する内容証明
会社が株主からの株式譲渡請求に対して不承認である旨、回答する場合
ポイント
・譲渡制限株式について、株式譲渡を承諾しない場合は、会社は、株式を買取るか、指定買取人を指定する必要がある。(会社法140条)
・なお、株主が株式譲渡承認請求をした日から2週間以内に通知をしなかった場合には、承認したものとみなされる。(会社法145条)
株式譲渡不承認通知書
貴殿からの平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便による下記1の株式に関する株式譲渡承認請求書に対して、回答いたします。
貴殿の上記承認請求につきましては、平成・・年・・月・・日開催の取締役会にて、不承認となりました。
併せて、同取締役会にて、下記1株式全部を買取る者として、下記2の者を指定しましたので、この旨、通知いたします。
記
1、譲渡しようとする株式の種類、株式数を記載
2、株式買取人
住所 都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
氏名 法人の場合は、法人名+代表者
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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