株式 株式市況 株式投資に関する内容証明
株主が会社に対して、株式の不所持を申し出る場合
ポイント
・会社法では、株券は原則として発行しないものとしている。(会社法214条)
・株券を発行する場合は、株主は、会社に対して、株券の不所持を申し出ることができる。(会社法217条)
株券不所持申出書
私は、貴社の株式を下記のとおり、保有しております。
先日、下記株式について、株券が送付されてきましたが、私は、株券の所持を希望しません。
つきましては、会社法217条に基づき、株券の不所持を申し出ますので、この旨、通知いたします。なお、後日、下記株式に関する株券を持参の上、提出しますことを申し添えます。
記
株式の種類、株式数を記載
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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