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株主が株券を喪失したことを登録するよう申し出る場合
ポイント
・株券発行会社の株主が株券を喪失した場合は、必要書類を添付の上、会社に対して、喪失登録を申し出ることができる。(会社法221条)
株券喪失登録の申出書
私は、貴社の株主として、下記の株式を有しております。
このたび、私事により、下記株式に係る株券を喪失してしまいました。
つきましては、貴社の株券喪失登録簿に記載していただきますよう、お願い申し上げます。
なお、添付書類として、警察署発行の遺失届出証明書を別便にて、送付いたしますので、ご査収ください。
記
株式の種類、株式数を記載
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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