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会社が名義上の株主に対して株券喪失があったことを通知する場合
ポイント
・株主が株券喪失の申出をした場合に、申出人と、名義上の株主が異なる場合は、名義上の株主に対して、喪失登録が為されたこと及び株券が無効となる日を通知しなければならない。(会社法224条)
・なお、この通知を受けた株主は、喪失登録がされた日の翌日から1年以内に限り、喪失登録に対して、異議を申し立てることができる。
通知書
貴殿が、名義人となっている下記1の株式に係る株券について、平成・・年・・月・・日に、株券の喪失の申出がありました。
つきましては、会社法第224条の定めに従い、その旨及び、株券が無効となる日を下記2のとおり、通知いたします。
記
1、株式の種類、株式数を記載
2、株券が無効になる日
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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