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従業員が会社に対して未払い賃金を支払うよう請求する場合
ポイント
・会社は、従業員に対する賃金を他の債権の弁済等に優先して支払う義務がある。(民法306条)
・会社が倒産したため、賃金の支払を受けられない場合は、労働福祉事業団による賃金立替払い制度も利用できる。
未払賃金支払請求書
私は、平成・・年・・月より、貴社に勤務しておりますが、平成・・年・・月分から平成・・年・・月分までの賃金計・・・万円が未払いのままとなっております。
賃金が支払われない件について、先日貴社に問いただしましたところ、・・・・・の事情で支払うことができないので、もう少し待ってほしいとのことでした。
しかし、会社は、他の債務の弁済に優先して、従業員に対して賃金を支払わなければなりません。
つきましては、上記金額を本書面到達後、7日以内にお支払くださいますよう請求いたします。もし、上記期間内にお支払のなき場合は、上記事実を労働基準監督署へ通知いたしますことを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日
(住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(氏名)・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人名+代表取締役
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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