転職 転職情報 就職 就職活動 職場トラブルに関する内容証明
元従業員が会社に対して、退職金の支払を請求する場合
ポイント
・退職金については、退職金に関する規定がない場合であっても、退職金が支払われるなどの社内慣行がある場合には、退職金を支払うよう会社に対して請求することができる。
通知書
私は、貴社従業員として、昭和・・年・・月より、平成・・年・・月まで、・・年間勤務しておりました。
平成・・年・・月に退職した際には、退職金等はいただきませんでした。
また、貴社には、退職金等に関する規定はないということも承知しております。
しかし、先日、元貴社従業員である(住所・・・・・)(氏名・・・・)氏や(住所・・・・・)(氏名・・・・)氏は、勤続年数が私より少ないにもかかわらず、退職金として、金・・・万円が支給されているとの事実が判明しました。
つきましては、貴社には、退職金支給に関する慣行があるものと判断できますので、私に対しましても、金・・・万円を支給していただきますよう催告いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(氏名)・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人名+代表取締役
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
内容証明郵便以外の文例は、文書・文例・素材ポータルサイトをご覧ください。
文書・文例・素材のポータルサイトは、日常的に使うビジネス文書、手紙の文例、書き方、素材から、行政書士等の専門家監修による申請書、届出書、契約書等の法的文書の文例、書き方、書式、雛形まで網羅したありとあらゆる文書・文例・素材のポータルサイトです。
|