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セクハラを受けた元従業員が会社に対して損害賠償を請求する場合
ポイント
・セクハラとは相手の意に反する性的言動であって、これにより仕事上不利益を受けたり、職場環境が悪化するような事実があること。
・会社は、このようなセクハラが起こらないように環境を整備すべき義務がある。
・セクハラにより損害が発生した場合は、セクハラをした本人や会社に対して損害賠償を請求できる。
損害賠償請求書
私は、貴社の従業員として平成・・年・・月・・日より、平成・・年・・月・・日まで、勤務しておりました。
平成・・年・・月・・日退職した理由は以下のとおりです。
平成・・年・・月ころより、貴社従業員・・・・氏が、・・・・・という行為を繰り返したり、私に対して、・・・・・・という行為を強要するなどの事実がありました。このようなことは、私にとっては、耐え難いものでした。
上記の行為は、性的嫌がらせに当たりますので、平成・・年・・月・・日、・・・・氏に対して、やめるように要請したにもかかわらず、一向に改善されないどころか、上記のごとき行為が益々エスカレートしていきました。
平成・・年・・月・・日に直属の上司である・・・・氏にも、上記事実をお話し、職場環境の改善を要請し、貴社にも平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便により、上記事実を報告し、職場環境の改善を要請いたしましたが、一向に改善されませんでした。
そのため、私はいたたまれなくなり、退職に至ったしだいです。
つきましては、私が退職に至ったのは、貴社が、使用者として、・・・・氏の管理指導を怠ったため、また、職場環境の改善を怠ったためでありますから、下記のとおり損害賠償を請求いたします。
なお、お支払なき場合は、訴訟等の法的手段をとりますことを申し添えます。
記
・・・・・・・・・
以上
平成・・年・・月・・日
(住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(氏名)・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人名+代表取締役
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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