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会社が内定者に対して、内定を取り消す旨の通知をする場合
ポイント
・内定を取り消すためには、内定者と会社との間で信頼関係を破壊するような事実があることや著しい経済変動により、採用が難しくなったなどの事情が必要。
通知書
当社は、貴殿に対して、平成・・年・・月・・日に、採用内定した旨通知いたしました。
しかし、このたび、貴殿は、・・・・・・・との事実が判明いたしました。
かかる事情は、当社と貴殿との信頼関係を損なう事実であります。
つきましては、先の採用内定決定を取り消しますので、この旨通知いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人名+代表者 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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