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損害賠償のおそれがあることを身元保証人に対して通知する場合
ポイント
・身元保証契約とは被用者の行為によって、使用者が損害を受けた場合に、身元保証人がその賠償を約束する契約のこと(身元保証二関スル法律)
・被用者に業務上、不誠実な事実があり、身元保証人の責任を生じさせる恐れがある場合は、身元保証人に通知しなければならない。
・通知を受けた身元保証人は、将来に向かって身元保証契約を解除できる。
通知書
貴殿は、当社従業員である(住所・・・・・)(氏名・・・・)君の身元保証人でありますが、このたび、同君が、会社において、一時的とはいえ・・・・・・・・という行為を起しました。
かかる事実は、軽微なことであったため、現段階では、厳重注意処分にとどめていますが、貴殿が、身元保証人としての責任及び損害賠償責任を負う恐れもあることを通知いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人名+代表者 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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