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結婚 結婚式 離婚 相続 遺産分割に関する内容証明

遺留分減殺請求に対して回答する場合
ポイント
・一定の相続人は、相続財産に対する最低限の取り分として、遺留分という権利を有している。(民法1028条)

・遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)
それぞれの遺留分の額は次のとおり(※相続人の一人が遺留分を放棄しても他の相続人に影響はない。)
配偶者→2分の1  子→2分の1   直系尊属→3分の1

・遺留分を支払うに当たっては、原則として現物弁済となるが、現物を分割できず、現物弁済が難しい場合は、価格賠償によることができる。(民法1041条)

・遺留分を害されている相続人は、その事実を知ったときから1年以内に限り、遺留分減殺請求ができる。

・なお、遺留分を、相続開始前に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要になる。(民法1043条)


回答書

平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便による遺留分減殺請求に対して回答いたします。
故・・・・は、・・・・・のために、私に対して、全財産を相続させたことは、貴殿もご存知のことと思います。
このたび、貴殿より、遺留分減殺請求を受けましたので、そのことについて、先日、お話をお伺いしたところ、・・・・という事情があることがわかりました。
かかる事情であれば、私も、貴殿の遺留分減殺請求に応じます。
しかし、相続財産の土地、建物を共有持分にすることは、後のトラブルの原因となりますから、故・・・・の全相続財産の時価相当額金・・・・万円の・分の・に当たる金・・・万円を貴殿に対して、支払うことで対応させていただきますので、その旨、通知いたします。


以上

平成・・年・・月・・日 
(差出人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・ 印

平成・・年・・月・・日 
(宛名人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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