結婚 結婚式 離婚 相続 遺産分割に関する内容証明
配偶者の浮気相手に対して慰謝料を請求する場合
ポイント
・配偶者が不貞行為をした場合に、精神的苦痛を受けた場合は、不貞行為の相手方に対して慰謝料請求ができる。
・不貞行為について、自分で調べて、わかったことなどは、具体的に記載するのが望ましい。
慰謝料請求書
私は、・・・・の配偶者です。
このたび、貴殿は、下記の事実のとおり、私の配偶者と、不倫関係を続けていることが、私の調査及び興信所の調査によって、わかりました。
つきましては、今後、私の配偶者との交際を一切やめるように強く要請するとともに、貴殿の不法行為によって、私が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、金・・・万円をお支払いただきますよう請求いたします。
もし、上記の請求に応じられない場合は、訴訟などの法的手段をとらざるを得なくなりますことを申し添えます。
記
1、平成・・年・・月・・日・・時ころ、・・・にて、・・・していた。
以下箇条書き・・・・・・・・・・
なお、写真等の資料を送りたい場合は、別便で送付することもできる。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・ 印
平成・・年・・月・・日
(宛名人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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