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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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結婚 結婚式 離婚 相続 遺産分割に関する内容証明

内縁関係の不当破棄を理由に慰謝料を請求する場合
ポイント
・婚姻届出を出していないが、事実上の夫婦として生活している関係を内縁関係といいます。

・若いカップルの同棲だけでなく、夫婦別姓にこだわる夫婦がこの形態で生活していることもあるがそういった場合も含む。

・判例によって、内縁関係も、婚姻関係に準じて扱うものとされている。

・したがって、一方的に内縁関係を解消するなどの行為は、不法行為となる。


慰謝料請求書

私は、貴殿と、平成・・年・・月以来、(住所・・・・・・・・・・・・・・)にて生活をともにし、事実上の夫婦として生活していました。
しかし、このたび、貴殿は、・・・・・・・・・・・・・であるといって、突然、上記の家を出て、(住所・・・・・・・・・・・・)に引っ越し、私とは、連絡を絶ってしまいました。
かかる行為は、内縁関係の不当破棄に当たります。
つきましては、貴殿の一方的な内縁関係破棄により、私が蒙った精神的苦痛に対する慰謝料として、金・・・万円をお支払いただきたく請求いたします。


以上

平成・・年・・月・・日 
(差出人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・ 印

平成・・年・・月・・日 
(宛名人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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