結婚 結婚式 離婚 相続 遺産分割に関する内容証明
離婚の際に、財産分与の支払を請求する場合
ポイント
・離婚するに当たっては、配偶者に対して財産分与を請求できる。
・離婚の財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年間に限られる。(民法768条)
・夫婦が共働きをしている場合だけでなく、一方だけが働いていたとしても、財産分与の請求ができる。
・後のトラブルを防ぐため、財産分与は、分割払いでするのではなく、一括して行うべき。
・本文例は、財産分与を一括してしなかったため、後に支払ってもらえなくなった場合を想定。
催告書
私と貴殿は、平成・・年・・月・・日、お互いの心が離れてしまったということで、離婚することにし、離婚届も提出しました。
その際、財産分与協議を行い、私の分の財産として下記1のとおり、定め、平成・・年・・月・・日までに、私の下記2の口座に振込むと約束いたしました。
しかし、約束期限を過ぎた今日に至るまでも、支払が為されておらず、誠意ある回答もいただいておりません。
つきましては、本書面到達後、7日以内に、下記1の金額を私の下記2の口座にお支払いただきますよう請求いたします。
なお、上記期間内にお支払がない場合は、訴訟などの法的処置をとらざるを得なくなりますことを申し添えます。
記
1、財産分与の内容
・・・・・・・・・・・・・・
特定の有価証券や、特定の銀行口座を譲るというような内容の場合は、それが、特定できるように記載する。
2、口座番号
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・ 印
平成・・年・・月・・日
(宛名人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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