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結婚 結婚式 離婚 相続 遺産分割に関する内容証明

母親が父親に対して、子の認知を請求する場合
ポイント
・非嫡出子が法律上、父との親子関係を持つためには、父親の認知が必要。

・非嫡出子が出生した後に、父親と母親が結婚した場合でも、自動的に父親と子の親子関係が生じるわけではない。法律上、父子関係を得るためには、父親の認知が必要になる。

・父親が認知しない場合は、裁判によって、認知の訴えを提起することもできる。(民法787条、認知の訴え)


認知請求書

私は、貴殿のご存知のとおり、平成・・年・・月・・日、唯一交際のあった貴殿との間に、子・・を出生いたしました。
その際、貴殿は直ちに認知すると約束していながら、今日に至るまで、子・・を認知していただいていません。
つきましては、直ちに、子・・を認知していただきますよう請求いたします。
もし、これに応じられないのであれば、認知の訴えを裁判所に提起する所存ですので、ご了承ください。


以上

平成・・年・・月・・日 
(差出人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・ 印

平成・・年・・月・・日 
(宛名人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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