結婚 結婚式 離婚 相続 遺産分割に関する内容証明
相続分を侵害した者に対して、相続回復請求をする場合
ポイント
・被相続人の遺言もなく、遺産分割協議もなされなかった場合は、相続財産は原則として、法定相続分に応じて分配される。
・法定相続分は以下のとおり(民法900条)
配偶者と子が相続人の場合 → 配偶者が2分の1 子が2分の1
配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)が相続人の場合 → 配偶者が3分の2 直系尊属(父母、祖父母など)が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 → 配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1
・自己の相続分を侵害された場合は、相続分を返還してもらうよう請求できる。
相続回復請求書
私は、故・・・・の(間柄・・・・)にあたり、法定相続人に該当します。
故・・・・が死去した際、財産に関する遺言はなく、また、相続人間で、遺産分割協議も行われませんでしたので、民法第900条に従い、法定相続によって、それぞれ相続
することになりました。
しかし、貴殿は、相続財産のうち、その・分の・以上に当たる財産を取得しており、これは、私の相続分を侵害するものです。
つきましては、上記相続分のうち、私の相続分を返還していただきますよう請求いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・ 印
平成・・年・・月・・日
(宛名人の住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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