継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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「・・・・・・・・弊サイトの記事・・・・・・・・・クーリングオフ・契約解除・解約通知より引用」
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クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
個人事業主のクーリングオフについて
個人事業主のクーリングオフについての判例
クーリングオフ制度は消費者保護を目的としたものであるため、契約者が事業者の場合、特定商取引法が適用されず、クーリングオフをすることができない。企業間取引として、契約解除、解約通知をする必要がある。近年、個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
トラブルになりやすい取引
訪問販売
自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等
通信販売
新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。)
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける販売
連鎖販売取引(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
巧妙化する架空請求の事例
架空請求は放置する
架空請求の被害を受けた方は原則としてクーリングオフ、契約解除、解約通知を出してはいけません。個人情報が相手に伝わり、かえってトラブルの原因となります。但し、例外として、裁判所からの通知である場合は、無視してはいけません。裁判所からの通知の特徴と対処法を紹介します。
企業間取引の契約解除・解約通知の文例・書き方
企業間取引契約の解除に関する文例
ビジネス・商取引で役立つ内容証明郵便です。企業間の基本契約の解除や、売買契約の解除など、主として、契約関係を解消する際に利用できる文例の一覧です。
債権回収、金銭消費貸借、担保、保証の文例
支払期限を過ぎたにもかかわらず、貸金を返還しない借主に対して請求する場合に役立つ文例。債権回収、金銭消費貸借、担保、保証などの文例
不動産売買に関する内容証明
不動産売買契約においては、高額な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。
借地・借家契約に関する文例
借地・借家契約は、長期的な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。
株式、株主の権利に関する文例
株主は、会社のオーナーとして、会社に対して、一定の権利を行使することができます。
株主の権利の中には、株式の買取請求のように、権利を行使できる期間が限られているものもあります。期間が限られている権利を行使する場合は、期間内に文書を発したことを証明するためにも、内容証明郵便を活用することをおススメします。
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