継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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クーリングオフ制度とは
クーリング・オフとは
例えば、訪問販売においては、購入者等が受動的な立場におかれ、契約締結の意思形成において、
事業者の言辞に左右される面が強いため、契約締結の意思が不安定なまま契約の申し込みや
締結に至り、後日、履行や解約にあたり紛争を生じる場合が少なくない。
その弊害を除去するため、いわゆるクーリング・オフ制度、すなわち、契約の申し込みまたは、
締結後一定期間は申込者等が無条件で申し込みの撤回または、契約の解除を行うことのできる制度
を定めたものである。(経済産業省見解より)
クーリング・オフの要件
クーリング・オフをするために必要な要件 訪問販売をベースに。
1、申込者等は特定商取引法の訪問販売等の規定が適用される場合に、
2、申し込み書面または、契約書面を受領した日から記載して8日が経過するまでは、
a、乗用自動車
b、消耗品を使用消費したときはクーリング・オフができない旨、告知されたが消費してしまった場合
c、3,000円未満の現金取引
の例外を除き、
3、書面によって、クーリング・オフができる。
契約書面を受領した日から記載して8日が経過するまでとは
民法では、原則として、意思表示は、相手方に到達したときに効力を生じるとされていますが、クーリングオフに関しては、書面を発したときに効力が生じるとされています。
ですから、4月1日に法定の書面を受け取った場合には、4月8日23時59分59秒までにクーリング・オフの通知を発すればよいわけです。
消耗品を消費した場合はクーリングオフできるのか
通常販売されている最小単位の商品がセット商品として販売されている場合。
そのうちの一つの商品のみを消費した場合には、その商品以外の商品はクーリング・オフをすることができます。
クレジット会社による電話確認後のクーリング・オフは可能か?
クレジット契約をした場合は、数日後にクレジット会社から確認電話が入ります。
その際に、申込者等が契約をした旨の意思表示をしたとしても、その後、クーリング・オフをすることができます。
書面によらないクーリング・オフは効果があるのか?
書面ではなく、電話でクーリング・オフを行う場合には、厳密にはクーリング・オフをしていることにはなりません。
あくまでも、事業者と申込者等の間における合意解除と見ることができます。
全うな業者が相手であれば、そもそも、クーリング・オフという事態にはならないわけです。
クーリング・オフをしなければならないような事業者はたいていが悪質な業者ですから、電話をしただけで、クーリング・オフ成立を認めてくれるような事例は稀でしょう。
電話の場合は、録音でもしておかなければ証拠が残りませんし、電話の録音をもって事業者と交渉することはますます、厄介になります。
必ず、書面で、できれば、内容証明郵便を利用してクーリングオフの通知を出すようにしましょう。
クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
クーリングオフ通知の文例
消費者トラブルにあったときに、契約を解除する際に利用できる文例です。消費者トラブルの場合、重要なことは、契約日、解約の通知を発した日付です。とりわけ、クーリング・オフの場合は、契約日と、クーリング・オフの通知を発した日の日付が重要になってきます。単なる郵便や、FAXなどで、解約する旨の通知を発しても、証拠として残りません。後のトラブルを防止するためにも、クーリングオフの通知の際は、内容証明郵便を利用しましょう。
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