継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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クーリングオフの結果・効果
①申し込みの撤回、契約の解除
契約が申し込みの段階に止まる場合には、クーリングオフの通知や意思表示は、契約の撤回となり、契約は成立せずして、取引関係が終了することになります。
契約が既に成立している場合には、クーリングオフの通知によって、契約が解除されることになります。
②書面を発したときに効力を生じる(発信主義)
通常、意思表示というものは、それが相手方に到達したときに効力を生じます。例えば、手紙で契約を申し込む場合は、手紙が相手方に到達したときに効力を生じるわけです。
しかし、クーリングオフに関しては、例外的に、意思表示を発したときに効力を生じるとしています。
それは、クーリングオフが可能な期間を保証し、熟慮するための時間を与えるためとされています。
例えば、4月1日に契約をし、法定書面も受け取った場合で、クーリングオフ期間が8日間であれば、
4月8日までに、クーリングオフの書面を出せば、クーリングオフができるわけです。つまり、相手方に、4月8日までに通知が届く必要はないということです。
もっとも、正確に相手方に通知するのであれば、内容証明郵便を利用すべきでしょう。
よくあるトラブル事例
・クーリングオフの通知が受け取り拒否、不在のため戻ってきた
クーリングオフの場合は、通知を発したときに効力を生じますから、クーリングオフの効果は成立しています。
実務では、その後のトラブルを防止するため、普通郵便にて、すでにクーリングオフが成立している旨を通知しておきます。
・相手先の住所が架空のもの、間違いであったため届かない
事業者が記載した住所に不備があったわけですから、責任は事業者にあるわけです。ですから、クーリングオフの通知を発している時点でクーリングオフは成立しているといえます。
また、事業者が渡した法定書面に不備があったことになりますから、クーリングオフ権は存続し続けることにもなりますし、書面の不備を理由に契約を取り消すこともできます。
相手が単に営業所を移転して、その旨の連絡をしていないだけであれば、あらためて、新しい営業所にクーリングオフの通知を発するだけでよいでしょう。
もし、相手が架空の住所を使っているのであれば、悪質業者であることは、ほぼ間違いありません。
③損害賠償、違約金の請求はできない
消費者がクーリングオフをした場合は、事業者は、債務不履行に基づく損害賠償の請求ができないことはもちろん、単なる損失補償の意味を持つ損害賠償や違約金の請求もできません。
つまり、返品商品の価値が下がったり、再販売できなくなっても、消費者が通常の範囲で商品を利用している限り、その損害を消費者に対して請求することはできません。
具体的には、
布団におねしょをしてしまった。
鍋を利用して焦げ後をつけてしまった。
教材を利用して書き込みをしてしまった。
としても、これらは、通常の利用の範囲ですから、
事業者は消費者に損害賠償などを請求することはできません。
また、サービスとして提供した無料商品やプレゼントの代金を請求することもできません。
よくあるトラブル事例
・損害賠償できないのは、消費者が通常の範囲で利用していた場合です。
ですから、度を越えた利用方法では、損害賠償をしなければならない場合もあります。
例えば、
布団や下着などを、わざと切り裂いて返品した場合。
鍋を叩いて、ボコボコにして返品した場合。
などは、損害賠償しなければなりません。
もっとも、実務上、そのようなケースはまれです。
・クーリングオフ後に消費者が商品を滅失した場合
消費者の過失によって、商品を滅失した場合は、原状回復することができないので、損害賠償しなければなりません。
ただし、クーリングオフ後、合理的な期間内に事業者が引き取りに来なかったため、滅失してしまったとか、消費者が返送しても戻ってきたような場合は、事業者の責任によるところが大きいので、損害賠償請求をすることはできないものと考えるのが妥当でしょう。
④商品の引き取り費用は事業者が負担する
クーリングオフの結果、原状回復義務が生じるので、消費者は、引渡し済み商品や移転済み商品を事業者に返還し、事業者は、支払済み代金を消費者に返還しなければなりません。
通常、原状回復義務にかかる費用。たとえば、郵送料などは、お互いに負担しますが、クーリングオフの場合は、すべてを事業者が負担することとしています。
ですから、商品を返還する場合は、着払いで送るなどしておきます。
⑤提供済みの役務の対価を請求することはできない
例えば、エステティックサービスや学習塾のように役務やサービスを提供するような場合でも、既に提供した役務やサービスについて、対価を請求することはできません。
事業者としては、クーリングオフ可能期間は、役務の提供を自粛するなどして、リスクを回避することができますから、提供済みの対価を請求できないこととしても酷ではありません。
また、役務提供に際して、消費者が対価を支払っていた場合には、その対価を返還しなければなりません。
クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
クーリングオフ通知の文例
消費者トラブルにあったときに、契約を解除する際に利用できる文例です。消費者トラブルの場合、重要なことは、契約日、解約の通知を発した日付です。とりわけ、クーリング・オフの場合は、契約日と、クーリング・オフの通知を発した日の日付が重要になってきます。単なる郵便や、FAXなどで、解約する旨の通知を発しても、証拠として残りません。後のトラブルを防止するためにも、クーリングオフの通知の際は、内容証明郵便を利用しましょう。
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