継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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クーリングオフの方法、書面の書き方
クーリングオフ期間内に
期間の起算日は、契約書面を受け取った日を含みます。
例(8日間の場合)契約書面を受け取った日が1日の場合、8日までです。
この場合、8日までの消印が必要です。
クーリングオフは契約を解除する旨を必ず「書面」で通知する
契約書面のクーリングオフの記載には「書面により」と記載されています。また、法律上も「書面により」とされています。
電話でクーリングオフを申し出ると、担当者が不在などと言って、クーリングオフ期間を徒過させたり、クーリングオフ妨害をしてくることもあります。
ハガキで通知する場合には、両面をコピーの上、窓口から配達記録をつけて出すと良いでしょう。
配達したことの証明及びその内容を双方とも確実に証拠として残すには、内容証明郵便を利用するべきです。
記載内容
・申込日(契約日)
・商品名(権利・役務名)
・金額
・販売会社名・住所・代表者名・担当者名
・申込者名・住所・電話番号
・上記契約をクーリングオフ(無条件解除)する旨
ご注意)上記記載内容は最低限のものです。個々のケースに於いては、上記内容のみでは十分とは言えません。
クーリングオフの通知の送付先
①契約の相手方(販売店)に送ります。
代理店・取次店は法律上の契約当事者ではありません。複数の会社が介入していて 分かりにくい事もあります。
②クレジット支払いの場合であれば、信販会社にも出す必要があります。
売買契約等と立替払契約は別の契約となります。
③1つの契約しかしていないつもりでも、複数の契約を同時にしている場合があります。この場合には、それぞれ契約当事者の相手方にも送る必要があります。
証拠の保管
以下の書類は証拠として、その後もしっかり保管しておいてください。
・はがき(配達記録郵便・簡易書留)の場合は、両面のコピーをとって書留郵便物領収証と一緒に保管します。
・内容証明の場合は、謄本と配達証明。
・契約書
・クレジット申込書の写し
・その他関係書類
クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
クーリングオフ通知の文例
消費者トラブルにあったときに、契約を解除する際に利用できる文例です。消費者トラブルの場合、重要なことは、契約日、解約の通知を発した日付です。とりわけ、クーリング・オフの場合は、契約日と、クーリング・オフの通知を発した日の日付が重要になってきます。単なる郵便や、FAXなどで、解約する旨の通知を発しても、証拠として残りません。後のトラブルを防止するためにも、クーリングオフの通知の際は、内容証明郵便を利用しましょう。
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