継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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クーリングオフ期間一覧
クーリング・オフが可能な期間は限られています。原則として、以下に掲げる期間内にクーリング・オフを行わなければ、クーリング・オフをすることができません。 例外的に、クーリング・オフを行使することを妨害するようなクーリング・オフ回避行為が行われている場合は、クーリング・オフ期間は延長されることになります。
訪問販売、電話勧誘取引、特定継続的役務提供 → 8日間(特定商取引法)
連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引 → 20日間(特定商取引法) 店舗外の割賦販売等 → 8日間(割賦販売法) 店舗外の宅地建物取引 → 8日間(宅地建物取引業法) 保険契約 → 8日間(保険業法) ゴルフ会員権 → 8日間(ゴルフ場等に関する会員契約の適正化に関する法律) 預託取引 → 14日間(特定商品の預託等取引契約に関する法律) 商品投資契約 → 10日間(商品投資に係る事業の規制に関する法律) 不動産特定共同事業契約 → 8日間(不動産特定共同事業法) 小口債権販売契約 → 8日間(特定債権等に係る事業の規制に関する法律) 投資顧問契約 → 10日間(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律) 海外先物取引 → 14日間(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律)
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クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
クーリングオフ通知の文例
消費者トラブルにあったときに、契約を解除する際に利用できる文例です。消費者トラブルの場合、重要なことは、契約日、解約の通知を発した日付です。とりわけ、クーリング・オフの場合は、契約日と、クーリング・オフの通知を発した日の日付が重要になってきます。単なる郵便や、FAXなどで、解約する旨の通知を発しても、証拠として残りません。後のトラブルを防止するためにも、クーリングオフの通知の際は、内容証明郵便を利用しましょう。
個人事業主のクーリングオフについて
個人事業主のクーリングオフについての判例
クーリングオフ制度は消費者保護を目的としたものであるため、契約者が事業者の場合、特定商取引法が適用されず、クーリングオフをすることができない。企業間取引として、契約解除、解約通知をする必要がある。近年、個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
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