継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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クーリング・オフ回避行為とは
クーリング・オフ回避行為とは
事業者が申込者等のクーリング・オフ権の行使を妨げる行為を行うことがありますが、そのような行為は、クーリンク・オフ回避行為と呼ばれ、クーリング・オフ期間を延長する効果をもたらします。
クーリング・オフ回避行為が行われていることを立証することができれば、クーリング・オフ期間が経過していると思っていてもまだ、クーリング・オフできる場合もあります。
1、販売担当者が勧誘時や契約時にあらかじめクーリング・オフ制度に関して不実を告げる。
・いつでも解約できる等と告げ、契約解除があたかも容易であるかのように誤解させる。
・解約したくなれば、商品をクレジット会社に返品すれば、いつでも解約できる。
・クーリング・オフができないと偽る。
・個人的な都合によるクーリング・オフは認められない。など
→このようなやり取りが為されたことを証拠として残すためには、録音又は、業者の手書きのメモ等があるとより立証しやすいでしょう。
2、クーリング・オフを断念させるために威圧する。
・法的手段を使うと大変なことになる。
・営業妨害だと開き直る文書を送りつける。
・玄関前で騒ぐ。など
→こういった行為によるクーリング・オフ妨害は、証拠が残らないだけに立証が困難です。このような場合は、販売員との会話を録音しておくなどの方法が必要です。
3、契約時にクーリング・オフしない旨の書類を書かされた。
・名刺の裏にクーリング・オフしませんと書かされた。
・念書にクーリング・オフしない旨を記載させられた。
→そのような書類を書かされても何らの意味もありません。堂々とクーリング・オフをしましょう。
もし、業者が、その書面を持ち出してきたら、あなたの思う壺です。
なぜなら、クーリング・オフ回避行為が行われていることを業者自ら、自白していることになりますから、クーリング・オフ期間が延長されることになるからです。
4、クーリング・オフの告知を隠蔽する。
・契約書のクーリング・オフ告知欄に名刺を貼り付けた。
・商品が届くまで開けてはいけないと言って契約書を封筒に入れて封をした。など
→内容証明郵便でクーリング・オフする旨を通知し、別途、隠蔽状態を示した写真やコピーを送付して、隠蔽行為が行われている旨を通知しましょう。
5、申込者の感情を利用する。
・異性の販売員に「私との約束守ってくれる?キャンセル無しだよ指きりげんまん」
・もしキャンセルされると私が首になると泣きつかれる。など
→この場合も立証が困難です。販売員とのやり取りを録音しておくなどしない限り、立証は難しいでしょう。
6、契約時に消耗品を消費させる
・使用方法の説明をすると言って化粧品を使用させる。
・不良品だと困るので、今すぐに開けてほしいと言われたので開封した。
→いつ開封したのか、立証が困難な場合が多いです。
7、クーリング・オフ期間をやり過ごす。
・申込者がクーリング・オフしてほしいと口頭や電話で申し出たのに対して、やっておくと言ったが実際には処理していなかった。
・クーリング・オフを申し出てもはぐらかす。
・普通のはがきで来たクーリングオフの通知を無視する。など
→電話でのやり取りを録音しておけば、クーリング・オフ回避行為として立証できます。
こういった事態を避けるためにも、クーリング・オフは郵便で届けるようにしましょう。但し、通常の郵便では、届いていないといわれればそれまでです。内容証明郵便を利用するとより正確です。
8、クーリング・オフをしたら販売担当者が説得に来た。
・再訪問して熱心に説得する。
・クーリング・オフの取り消し確認書に署名捺印させた。
→クーリング・オフの取り消し確認書等は何ら効力のない書面です。堂々とクーリング・オフした旨を主張しましょう。
もし、業者がその書面を持ち出してきたら、自ら、クーリング・オフ回避行為をしていることを自白しているのと同じです。
クーリング・オフをしたら再度訪問されるということは、よくあります。
こういった事態をさせるために、弁護士等の専門家にクーリング・オフを依頼しましょう。弁護士等の専門家が中に入っていることがわかれば、大抵の業者は手を引きます。
クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
クーリングオフ通知の文例
消費者トラブルにあったときに、契約を解除する際に利用できる文例です。消費者トラブルの場合、重要なことは、契約日、解約の通知を発した日付です。とりわけ、クーリング・オフの場合は、契約日と、クーリング・オフの通知を発した日の日付が重要になってきます。単なる郵便や、FAXなどで、解約する旨の通知を発しても、証拠として残りません。後のトラブルを防止するためにも、クーリングオフの通知の際は、内容証明郵便を利用しましょう。
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