継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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個人事業主のクーリングオフ
・売る側の販売者等は、事業者でなければなりません。
販売者が自営業者でもない、単なる個人で、一時的に不要になった商品等を売りに来ただけであれば、販売事業者には当たりません。
・買う側の消費者等は、事業者ではない一般の消費者でなければなりません。
簡単に言うと、商品を買う側も事業者であれば、訪問販売には当たらないということになります。
なぜなら、特定商取引法は、消費者を保護するための法律であって、事業者同士の取引を規制する法律ではないからです。
つまり、事業者は、クーリング・オフという権利を行使することができないのです。
これを悪用した事例がよくあります。
例えば、開業間もない、事業者を狙った訪問販売というのがそれです。
開業したばかりの商取引の初心者であっても、事業者であることに変わりはありません。
ですから、どんなに商取引に不慣れであっても、クーリング・オフという権利を行使することはできないわけです。
また、個人事業主の方が、国民生活センターに相談に行っても、事業者の方の相談には応じられないといわれることがあります。
国民生活センターは、一般の消費者をサポートする立場ですから、個人であっても、取引のプロである事業者の相談には応じられないわけです。
但し、買う側が事業者であっても、現在、行っている事業と、まったく関係のない事業に関する取引の場合には、特定商取引法が適用される余地があります。
訪問販売の事例で、判例があります。
(事例)越谷簡判平成8.1.22---------
電話機の販売業者が、個人の理容店業者を訪問し、店名の入ったゴム印を持ってこさせるなどして理容店名で、売買契約を締結させた。
しかし、理容店業者は、以前から、電話機を利用していなかったので、
クーリング・オフしようとしたが、電話業者は、事業者間取引であるとして、クーリング・オフに応じなかった。
この事例で、裁判所は、
1、理容店業者は確かに事業者であるけれど、電話機の取引については、素人同然であること。
2、電話業者は、初めから、クーリング・オフを封じるために、店名の入ったゴム印を持ってこさせるなどしていること。
3、理容店業者はこれまで、営業に電話機を利用していなかったこと。
4、理容店業者は、個人規模業者であること。
等の事情からして、
理容店業者は、営業のために、本件電話機を購入したとは言えないと判断して、理容店側のクーリング・オフの主張が認められました。
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クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
クーリングオフ通知の文例
消費者トラブルにあったときに、契約を解除する際に利用できる文例です。消費者トラブルの場合、重要なことは、契約日、解約の通知を発した日付です。とりわけ、クーリング・オフの場合は、契約日と、クーリング・オフの通知を発した日の日付が重要になってきます。単なる郵便や、FAXなどで、解約する旨の通知を発しても、証拠として残りません。後のトラブルを防止するためにも、クーリングオフの通知の際は、内容証明郵便を利用しましょう。
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