継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。
このような手口の架空請求については,以下のように対処する必要があります。
1「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認すること
→ 本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。
○まず,本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。
ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。
○書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。
そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページをご覧ください。)でも確認することができます。
その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判所の手続が進められているのか,裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
なお,本当の裁判所からの通知であるかどうかの見分け方については,「督促手続・少額訴訟」をご覧ください。
2本当の裁判所からの通知であると確認できた場合
→ 発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
○本当の支払督促であった場合
→そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
○本当の少額訴訟手続であった場合
→そのまま放置して,指定された期日に裁判所に出頭せず,かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には,相手方の主張を認めたものとされてしまうため,敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には,ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに,イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
→「督促手続・少額訴訟の方法」を参考にしてください。
3本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合
→こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
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クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
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