継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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督促手続・少額訴訟とは
督促手続の概要
督促手続とは,債権者からの申立てに基づいて,原則として,債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が,債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。
この督促手続制度の特徴としては,
ア 裁判所書記官は,債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発することとされています(同法第386条第1項)。
イ 債務者は,支払督促又は仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に,その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に「督促異議の申立て」をすることができます(同法第386条第2項,第391条第1項)。
仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には,その支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされます(同法第396条)。債権者は,「仮執行の宣言が付された支払督促」又は「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
ウ ただし,債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると,通常の訴訟手続に移行し,その手続の中で,裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することになります(同法第395条)。
少額訴訟の概要
少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。
この制度は,簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度ですので,通常の訴訟手続とは異なる点があります。例えば,
ア 裁判所は,原則として,1回の期日で審理を終えて,即日,判決をします(同法第370条第1項,第374条第1項),
イ 訴えられた人(被告)は,最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間,少額訴訟手続ではなく,通常の訴訟手続で審理するよう,裁判所に求めることができます(同法第373条第1項)。
ウ 少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は,判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に,裁判所に対して「異議」を申し立てることができます(同法第378条第1項)。この「異議」があったときは,裁判所は,通常の訴訟手続によって,引き続き原告の請求について審理を行い,判決をしますが(同法第379条第1項),この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に対する不服申立て)をすることができません(同法第377条)。
※ 注意点
少額訴訟手続においても,通常の訴訟手続においても当てはまることですが,ア.被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず,かつ,イ.訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面も提出しない場合には,被告は,原告の言い分を認めたものとみなされ(同法第159条第3項本文,第1項-擬制自白の制度といいます。),裁判所は,原告の言い分どおりの判決をすることができます。
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裁判所からの本当の通知かどうかは通知の形式から見分けることができる
1 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第66条,内国郵便約款第138条)により送付されることになっています。
この「特別送達」には,次のような特徴があります。
○「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
※「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
○郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」(この書式(PDF))に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
○裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
これらの特徴があるかどうかで,裁判所からの本当の通知であるかどうかを見分けることができます。
2 なお,本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。したがって,受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので,絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。なお,名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。
3 発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかについては,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページでも確認することができます。
クーリングオフ制度と文例・書き方
クーリングオフ制度とは
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
クーリングオフの効果
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフは必ず書面で行う必要がある。はがきやFAXでもよいが、証拠を残すためには、内容証明郵便で通知するとよい。
クーリングオフできる期間
一般的なクーリングオフの期間は法定書面を受け取った後8日間である。
クーリングオフ回避行為
事業者があなたのクーリングオフ権の行使を妨げるような行為を行っている場合は、クーリングオフ期間の起算は開始してません。
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