継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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キャッチ・セールスとアポイントメント・セールス
キャッチ・セールスとアポイントメント・セールス
路上でいきなり、呼び止められるキャッチ・セールスや販売以外の目的を告げて、店舗に呼び寄せて、商品を売りつけるアポイントメント・セールスは広い意味での訪問販売に含まれます。
ですから、キャッチ・セールス、アポイントメント・セールスにあたるかどうかの判断は基本的に、訪問販売の場合と同じです。
①当事者
・売る側の販売者等は、事業者でなければなりません。
・買う側の消費者等は、事業者ではない一般の消費者でなければなりません。
②契約の場所
③指定商品、指定権利、指定役務であること。
④契約の締結が行われていること
⑤適用除外に該当しないこと。
訪問販売と違う点は、「②契約の場所」に関してです。
訪問販売の場合は、契約の場所は、店舗や営業所等以外の場所でなければなりませんが、キャッチセールスやアポイントメントセールスは営業所や店舗で契約した場合も含みます。
キャッチ・セールス
キャッチ・セールスの典型的な事例は、
いきなり、路上で呼び止められて、商品をすすめられて、販売員についていって、営業所等で商品を購入したという事例です。
呼び止められる場所については、「営業所以外の場所」とされています。
店舗前での呼び込み等の勧誘行為は、キャッチセールスには当たりません。
ただし、店舗前でも、店舗の内部が外から見えない場合や、2階などに店舗があって、外からは、内部が認識できない場合には、キャッチセールスに該当するといえるでしょう。
キャッチ・セールスに該当する事例として、以下のようなものがあります。
・書店で英会話教室の勧誘を行い、興味を示した消費者を近くの英会話教室に連れて行く場合。
・ショッピングセンター内で声をかけ、ショッピングセンター外の近くの店舗に連れて行く場合。
アポイントメント・セールス
販売目的を告げずに、営業所その他特定の場所への来訪を要請し、営業所等において商品を購入するというのが、典型的なアポイントメントセールスです。
勧誘方法に関しては、様々な手法があります。
キャッチセールスのように、路上で呼び止められることに限られません。
電話、郵便、ファックス、メール、パンフレット、拡張器での呼びかけなど、様々な方法があります。
アポイントメント・セールスの勧誘方法の典型例
・キャンペーン、あなたが当たった等の勧誘電話
・優待旅行中の立ち寄り
例えば、「日帰り温泉ツアー」と銘打っておきながら、途中、毛皮工場等に立ち寄り、毛皮の販売を行うような場合。
・就職商法
社員募集、アルバイト募集などで応募者集め、面接の際や採用早々の断りにくい状況を利用して、高額な自社商品を購入させる場合。
・店舗の看板と異なる場合
運勢鑑定などの看板を見て、占いの店だとおもって入り、占ってもらったところ、悪い運勢だから、これを買わなければならないといわれて、高額な印鑑などを購入させられるような場合。
・無料商法
無料でエステなどのサービスを提供するので来てほしいという呼びかけに応じて、エステサービスを受けたところ、強引に入会を勧められた。
この事例は、判断が難しいです。というのは、無料でサービスを提供するというのは、一般人の感覚をもってしても、そのサービスの宣伝のためであり、サービスを受けに行けば、今後、そのサービスを受けるように勧められたり、商品を勧められることは、予見可能であるからです。
もしも、そのサービスや商品を強引に勧められ、買うまで帰してもらえなかったような事情があるのであれば、アポイントメント・セールスといえるでしょう。
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