継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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通信販売
通信販売においては、訪問販売等と異なり、業者が不意打ち的に押しかけてきて、契約を迫るということがなく、購入する前に、じっくりと考慮することができると考えられるため、クーリングオフの制度は適用されません。
但し、多くの通信販売業者は、自主的に一週間から二週間程度の返品期間を設定している場合がほとんどです。
なお、通信販売業者であっても、特定商取引法の規制を受けます。
以下のような特定商取引法の規定を遵守していない業者の場合は、その不備を指摘することによって、契約解除の交渉をすることも可能です。
1.特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
(1)販売形態(法第2条)
販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供 。
例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 )
(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。
上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。 また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照下さい。
(※2)「郵便等」には、①郵便または信書便、②電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、③電報、④預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。
(2)指定商品、指定権利、指定役務 (一覧はこちら)
通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての取引のみ対象となります。
(3)適用除外(法第26条)
以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。
・ 営業のため又は営業として契約するもの
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合など
2.通信販売に対する規制
【行政規制】
(1)広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、広告に表示する事項を次のように定めています。
①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
ただし、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。 ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
(2)誇大広告等の禁止(法第12条)
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、上記(1)の表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
(3) 前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う前払式通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときは、その申込みの諾否などの次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
①申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。)
②代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨
③事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
④受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額)
⑤当該金銭を受け取った年月日
⑥申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
⑦承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) (期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない。)
(4)顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
例えば、インターネット通販において、
①あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
②申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと
を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。
具体的にどのようなケースがこれに該当するかは、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」をご覧ください。
※なお、架空請求の場合は、無視するようにしてください。
(5)行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
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