継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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電話勧誘販売取引とは
電話勧誘販売取引とは
電話勧誘販売は、電話によって、商品の購入を促すものです。
電話はビジネスや家庭において必至のツールであるだけに、どうしても出ざるを得ません。訪問販売等と違って、費用がそれほどかからないため、何度も勧誘行為が行われるため、訪問販売と、同程度に悪質商法の温床となっています。
なお、電話勧誘販売で問題となるのは、通信販売との違いです。
電話勧誘販売は、電話という通信手段を利用した取引ですから、要件が少し違うと、通信販売となります。
業者の行為が通信販売と認定された場合は、クーリング・オフが適用されないことになりますので要注意です。
以下、電話勧誘販売の要件を見ていきましょう。
電話勧誘販売取引の要件
①当事者
・売る側の販売者等は、事業者でなければなりません。
販売者が自営業者でもない、単なる個人で、一時的に不要になった商品等を売りに来ただけであれば、販売事業者には当たりません。
・買う側の消費者等は、事業者ではない一般の消費者でなければなりません。
簡単に言うと、商品を買う側も事業者であれば、訪問販売には当たらないということになります。
なぜなら、特定商取引法は、消費者を保護するための法律であって、事業者同士の取引を規制する法律ではないからです。
つまり、事業者は、クーリング・オフという権利を行使することができないのです。
②勧誘方法 「電話による勧誘により」
販売者から最初の電話があった際に申し込みをした場合だけ、電話勧誘販売になるわけではありません。
最初の電話の後、いったん電話を切ってから、改めて、電話や郵便などで申し込みが行われた場合も、電話勧誘販売となります。
但し、あまりに期間が開きすぎると、電話勧誘販売による申し込みになりません。経済産業省の通達によれば、1ヶ月以内の申し込みであれば、電話勧誘による申し込みとされます。
③申し込み手段
申し込み手段は、通信手段とされています。
もし、電話をうけて、直接、営業所等で契約をするのであれば、通常の店舗売買か、アポイントメント・セールスになります。
申し込み手段
・郵便、信書便
・電話、ファックス
・電報
・預金又は貯金口座に対する払い込み
④指定商品、指定権利、指定役務に関して
指定商品、指定権利、指定役務であること。
※なお、指定商品等の具体例はあくまでも例示なので、指定品目の概念に含まれていれば、指定商品等として扱われます。
指定商品と、指定外商品がセットで販売された場合は
例えば、電話機とNTTの電話加入権がセットで販売される場合があります。
電話機は指定商品ですが、NTTの電話加入権は、指定権利ではありません。
この場合、電話機については、クーリング・オフをすることができるのは言うまでもありませんが、NTTの電話加入権については、クーリング・オフできるのかどうかが問題になります。
はっきりとした判例はありませんが、電話機とNTTの電話加入権がセットでなければ、購入する意味がないのであれば、両方とも、解約できると解するべきでしょう。
→指定商品、指定権利、指定役務一覧
⑤契約が成立している
訪問販売業者が契約締結の権限を有している場合には、その場で契約が成立します。
その場合は、法定書面を渡すことになりますが、申込者は、その書面を受け取ってから、8日間のみ、クーリング・オフができることになります。
クレジット契約の場合は、通常、その場では、契約が成立しません。
クレジット契約の約款には、販売者が申込者に代わって、立替払いの申し込みを行いその契約が成立したときに正式に契約が成立したこととするとされていると記載されていると思います。
ですから、この間に契約を取り消す場合には、厳密には、クーリング・オフではなく、申し込みの撤回ということになります。
⑥適用除外に該当しない
基本的に訪問販売と同じですが、一つだけ違う点があります。
それは、消費者によるコールバックの請求が除外されるという点です。
・消費者によるコールバックの請求
消費者が「契約締結のために」電話をかけるように販売者に対して要請した場合は、電話勧誘販売に当たりません。通信販売として扱われることになります。
なお、消費者によるコールバック請求と言いうるためには、明確な契約締結意思がなければなりません。例えば、単なるお問い合わせのような電話では、契約のために電話をしているわけではありませんので、そこで勧誘行為が行われれば、電話勧誘取引になります。
以下は、訪問販売と同じです。
・購入者が営業の目的で締結する取引ではないこと。
営業目的で取引をする場合には、事業者間の取引になりますから、特定商取引法は適用されません。
・国外にある者に対する取引
国外にある者に対する取引には特定商取引法は適用されません。
・国、地方公共団体が行う取引
・生協、農協、労働組合等が組合員に対して行う取引
組合内部の自治を尊重するため、特定商取引法は、適用されないとされています。
・事業者が従業員に対して行う取引
会社内部のことは、会社の自治を尊重して、特定商取引法は適用されないとされています。
但し、就職商法には、特定商取引法が適用されます。
例えば、求人広告で、従業員を募集するといつわり、募集してきた人たちに、断りにくい状況の下、高額な商品を売りつける手法です。
この場合は、販売目的隠匿型アポイントメントセールスとして特定商取引法の規制を受けます。
・消費者から、販売者の来訪を要請した場合。
この場合は、不意打ち性が低いので、訪問販売には当たりません。
ただし、販売者がアポイントを取ったところ、消費者が来てくれと頼んだ場合には、消費者から来訪を要請したことにはなりません。
あくまでも、消費者が広告等をみて、自発的に、販売業者に来てくれるように頼む場合に限られます。
・御用聞き、得意先の巡回訪問など
御用聞き、得意先の巡回訪問などは訪問販売に該当しません。
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