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連鎖販売取引(マルチ商法)

連鎖販売取引(マルチ商法)とは
連鎖販売取引(マルチ商法)に関しては、マルチに該当するかどうかの判断が困難な場合もあります。
ここでは、特定商取引法によって定義されているマルチ商法の要件を掲げておきます。


①事業者が
商品の販売事業者、あっせん事業者、役務の提供事業者、あっせん業者

②再販売、受託販売、販売の斡旋をする参加者を


③特定利益を収受しうることをもって誘引し、
特定利益とは、配下の会員からの還元などのことを指します。

特定利益にあたらない場合
・会員になれば、会員価格で、商品を購入できるに止まる自己消費目的型
・会員になれば、他人に販売でき、卸売価格と小売価格の差額である小売利益が得られると説明し、参加者が小売活動のみ行う場合は、連鎖販売取引に当たりません。


④参加者の特定負担を伴う
参加するに当たって、参加者が登録料や商品購入のための費用を支払う必要があることを意味します。

⑤商品の販売、あっせん、役務の提供、あっせんに係る取引(取引条件変更)
入会時に、連鎖販売取引の契約を締結していることになることは言うまでもありませんが、
組織の中で、昇格する際も、別途、特定負担を伴うのであれば、新たに連鎖販売取引契約を締結していることになります。


連鎖販売取引(マルチ商法)の参加者のうち、特定商取引法の規定によって、保護される参加者は誰か。

連鎖販売取引の参加者のうち、クーリング・オフや中途解約、取消権等を行使できるものは、「無店舗個人」に限定されています。具体的には、主婦、学生、サラリーマンなどが保護の対象となります。

法人や、店舗等で販売を行う個人事業主は保護の対象となりません。
なぜなら、法人、店舗等で販売を行う個人事業主は、商取引に習熟しているので、保護する必要はないと考えられるからです。
なお、店舗等で、販売を行っている個人事業主であっても、店舗内で、連鎖販売取引の販売を行わない場合は、無店舗個人とされる場合もあります。

例えば、以下の場合です。
・店舗で販売している商品と、連鎖販売取引の商品が異なる場合。
・同じ種類の商品であっても、店舗内に連鎖販売取引の商品を陳列しない場合。

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