継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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特定継続的役務提供
特定継続的役務提供事業
・特定継続的役務提供事業のうち、特定商取引法の規制対象となっている事業は以下のものに限定されています。
1、エステティックサービス
2、語学教室
3、家庭教師等の在宅学習
4、学習塾
5、パソコン教室
6、結婚相手紹介サービス
特定継続的役務提供事業の消費者トラブルの事例
①役務を受けるサービスである以上、実際にサービスを受けてみるまでは、質を客観的に判断できない。
無料体験サービスなどは受けられても、そのときは、メリットばかり強調されて、デメリットには触れないか、簡単に済ませることになって、思い違いというものが多い。
継続的な役務なので、一定期間受けてみないと、効果を判断しにくいという特徴もあります。
②役務の効果に対する客観的な判断を下すことが難しい。
万民に対して、その効果があるわけではなく、また、施術者や指導者の個性に左右される面もあるため、消費者の好みや相性の問題もあるわけです。また、役務の効果を享受するためには、消費者自身、努力をしなければならないので、効果がなかったとしても、事業者の責任を追及することは難しいという面があります。
③長期継続的な契約であり、事情変更が生じやすいのに、消費者が契約から離脱することが困難である。
最初の契約をする際に、長期のコースで契約を結ばされるため、消費者は、数十万円以上の料金前払いを求められることが多く、事業者が倒産したり、店舗を閉鎖したりしてサービスを受けられなくなるかもしれないというリスクを負うことになる。
エステティックサービス
人の皮膚をきれいにし、美化し、体型を整え、体重を減じるための施術を行うことで、主に、エステティックサロンで行われるサービスのことです。
単にリラックスのために音楽を聴いたり、香を焚くだけでは、施術にはあたりません。
エステティックサービスが特定継続的役務提供に該当する場合。
→提供期間が1ヶ月を超え、かつ、支払金額が5万円を超える場合。
それ以下だと、クーリング・オフ、解約等はできないことになります。
※支払金額については、入会金、施設利用料はもちろん、役務を受けるにあたって、購入する必要のある商品がある場合は、その商品の金額も含めた総額で判断することになります。
ただし、提供期間が1ヶ月未満の場合や、1ヶ月ごとに更新する場合でも、以下の場合は、特定継続的役務提供と見るべきでしょう。
①化粧品半年分などをセット購入させられた場合
→半年間施術を受けることが前提となっていると考えられるので、半年間が実質的な契約期間と考えられる。
②高額な入会金を徴収されている。契約更新しないと、ペナルティーを受けるなど、短期間での解約が困難な場合。→期間に関係なく、特定継続的役務提供に当たると判断すべきである。
語学教室、家庭教師等の在宅学習、学習塾、パソコン教室
・語学教室は、社会人を対象とした語学教室、語学検定試験や通訳試験のための語学教室が該当します。
もちろん、外国語に限られず、外国人向けの日本語教室も含まれます。受験のための予備校等は、学習塾に含まれます。
・家庭教師等の在宅学習、学習塾とは、受験のための「学力の教授」を行うところです。もちろん、塾だけでなく、予備校等も含まれます。
なお、「学力の教授」には、ピアノ、絵画、そろばん、習字等の技能習得を目的とした習い事は含まれません。また、司法試験、行政書士試験等の資格試験を対象とした専門予備校も含まれません。
※ややこしいのは、大学浪人生を対象とした学習です。
大学浪人生を対象とした家庭教師等の在宅学習は含まれますが、大学浪人生のみを対象とした予備校は含まれません。なお、高校生、浪人生両方を対象にした予備校は含まれます。
・パソコン教室は、ワープロやパソコンの技能に関する知識、技術の習得を目的とするものが対象です。
パソコン教室に通う場合だけではなく、通信販売も含まれます。
パソコン教室関係で多いのが、ホームページ作成の内職等で誘引され、パソコン研修プログラム等の契約をするような場合です。この場合は、パソコンの研修を受けるという特定継続的役務提供契約と、ホームページ作成の内職を受けるという業務提供誘引販売取引契約の双方に該当することになります。
語学教室、家庭教師等の在宅学習、学習塾、パソコン教室が特定継続的役務提供に該当する場合。
→提供期間が2ヶ月を超え、かつ、支払金額が5万円を超えること。
それ以下だと、クーリング・オフ、解約等はできないことになります。
※支払金額については、入会金、施設利用料はもちろん、役務を受けるにあたって、購入する必要のある商品がある場合は、その商品の金額も含めた総額で判断することになります。
ただし、提供期間が2ヶ月未満の場合や、1ヶ月ごとに更新する場合でも、以下の場合は、特定継続的役務提供と見るべきでしょう。
①学習教材1年分などをセット購入させられた場合
→一年間継続することが前提となっていると考えられるので、1年間が実質的な契約期間と考えられる。
②高額な入会金を徴収されている。契約更新しないと、ペナルティーを受けるなど、短期間での解約が困難な場合。→期間に関係なく、特定継続的役務提供に当たると判断すべきである。
結婚相手紹介サービス
結婚相手紹介サービスは、結婚を希望する者への異性紹介サービスのことです。
結婚相手紹介サービスには、登録会員の中から、希望の条件に合致する異性を探して定期的に紹介する形態と、結婚相手の紹介及びお見合いの世話をする仲介の形態がありますが、その両方が該当します。
結婚相手紹介サービスが特定継続的役務提供に該当する場合。
→提供期間が2ヶ月を超え、かつ、支払金額が5万円を超えること。
それ以下だと、クーリング・オフ、解約等はできないことになります。
特定継続的役務提供に伴って販売される関連商品について
特定継続的役務提供に伴って、関連商品をセット販売することがよく行われています。
例えば、エステティックサロンにおいて、施術に使用する化粧品を購入させるといったようなことがあります。施術に使用する商品は、エステサービスを受けている間だけ必要なものですから、エステサービスを中途解約したような場合は、大量の化粧品だけ残っても意味がないわけです。
また、業者によっては、役務に関しては、低価格で提供してもいいが、商品だけは高く売り切ってしまおうと考える業者もいました。
そのような事態を避けるために、特定継続的役務提供に伴って、関連商品を購入する場合には、関連商品も一体として取扱うこととしました。
つまり、「支払金額が5万円を超える場合」の判断をするにあたっては、特定継続的役務の価格だけでなく関連商品も合わせた価格とする。そして、クーリング・オフ、中途解約をする際には、その商品もあわせて、クーリング・オフ、中途解約できるようにしました。
「関連商品」とは。
商品すべてが「関連商品」になるわけではありません。
対象となる商品は政令で定められた商品に限定されます。
1、エステティックサービス
①健康食品
②化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤
③下着
④美顔器等
2、語学教室、家庭教師等の在宅学習、学習塾
①書籍
②カセットテープ、ビデオテープ、CD-ROM、DVD等のソフト
③FAX、テレビ電話装置
3、パソコン教室
①パソコン等
②書籍
③カセットテープ、ビデオテープ、CD-ROM、DVD等のソフト
4、結婚相手紹介サービス
①真珠、貴石、半貴石
②指輪その他の装身具
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