継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
業務提供誘引販売取引とは
業務提供誘引販売取引とは、大きく分けると、内職商法と、モニター商法に分けられます。
内職商法とは、
家計の足しにしてはどうかと声をかけて勧誘し、そのために必要だと言って、内職用の教材や材料などを買わせたり、講座を受講させたりして、費用や登録料を支払わせる販売方法です。
典型的なものが、チラシのポスティングや、ホームページ作成、データーベースの入力などです。
しかし、実際には、こういった内職が成立することは難しいのが現状です。例えば、チラシのポスティングは、成功報酬制を採っている場合がほとんどで、労力を提供したとしても、実際に、収入につながるかどうかは不透明です。ホームページ作成やデータベース入力もほとんど、仕事がないでしょう。
ですから、こういった商法は、教材を売り切るだけに終わる場合がほとんどです。
※また、旅券の申請代理内職というものもあるようですが、これは明らかに行政書士法違反で、罰則を受ける可能性があるので気をつけましょう。もっとも、旅券申請代理も、そもそも、収入につながる内職として成り立ちませんが。
モニター商法は、
商品を購入し、何らかの業務をすれば、商品のクレジット金額を上回る金銭を月々支給すると言って商品を購入させる販売方法のことです。
典型的なものが布団や着物です。
例えば布団の場合は、高額な価格で、健康布団を購入させ、モニター会員になって、布団を使用した感想を書けば、消費者が支払った以上のお金を支払うと約束する方法がとられます。
しかし、こういった方法は、破綻が必至ですから、破綻時に、多数の被害者が取り残されることになります。(例、1999年に破綻したダンシング事件)
業務提供誘引販売取引の成立要件
①商品の販売、有償で行う役務の提供事業者が
②業務提供利益を得られることをもって消費者を誘引し
③消費者と特定負担を伴う
④商品の販売とあっせん、役務提供とあっせんに係る取引
※業務提供利益とは。
販売の目的物である商品又は提供される役務を利用する業務に従事することにより得られる利益のこと。
例えば、パソコンの内職であれば、
パソコンを利用して、ホームページを作成したりデータベースを入力することで得られる利益のことです。
なお、購入した商品とそれを利用することで得られる利益との間には、ある程度の関連性がなければなりません。
例えば、購入商品を利用しないような、まったく関係のないアンケート等であれば、業務誘引販売取引ではなく、単なる商品と、業務のセット販売であることになります。
但し、特定商取引法では、この関連性について比較的緩やかに解釈しています。
例えば、
①ペット共済保険のチラシ配り代理店を募集する際、チラシ配り代理店では、クレジットが組めないので、動物看護士の教材を買ったことにした場合も、同教材を利用してチラシ配りの内職を行う関係にあるとされています。
②行政書士試験講座を受講し、行政書士試験に合格後、業者と行政書士試験講座の通信添削等の業務を委託する形態について、通信講座の添削等は行政書士の業務ではないが、事業者が提供する教材を利用した内職に当たるとした判例があります。
業務誘引販売取引の参加者のうち、特定商取引法が保護する者
業務誘引販売取引の参加者のうち、特定商取引法が保護する者は、「事業所等によらないで行う個人」に限定しています。
つまり、クーリング・オフや取消権を行使できる者は、事業所等によらないで行う個人に限定されるということです。
法人や店舗を構えている個人事業主は、商取引に習熟していると考えられるため、保護する必要はないとの考えによるものです。(連鎖販売取引と同じ考え方です)
ただし、個人事業主がその事業所では業務を行わず、それとは無関係の業務として在宅ワークを行う場合には、保護の対象となるとしています。
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