継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。
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買主からの商品修理または、交換請求に対して売主が回答する場合
ポイント
・商取引の場合は、買主は購入した商品を速やかに検査し、欠陥があった場合は、直ちに、売主に通知しなければ、修理や新品との交換を請求できない。(商法526条)
・欠陥がわかりにくい場合も、購入後、6ヶ月以内に発見、通知しなければ、修理や新品との交換を請求できない。(商法526条)
回答書
貴社の平成・・年・・月・・日付け修理等請求書に対して回答いたします。 商人間の取引においては、買主が買い受けた商品を遅滞なく、検査し、瑕疵を発見した場合は、直ちに売主に通知しなければならない旨、商法第526条に定められています。 弊社より、貴社に対して、売り渡した日は平成・・年・・月・・日であり、既に6ヶ月を経過しており、貴社の請求は、時期を失したものです。 つきましては、修理請求、若しくは、完成品との交換に応じることはできません。
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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企業間取引の契約解除・解約通知の文例・書き方
企業間取引契約の解除に関する文例
ビジネス・商取引で役立つ内容証明郵便です。企業間の基本契約の解除や、売買契約の解除など、主として、契約関係を解消する際に利用できる文例の一覧です。
債権回収、金銭消費貸借、担保、保証の文例
支払期限を過ぎたにもかかわらず、貸金を返還しない借主に対して請求する場合に役立つ文例。債権回収、金銭消費貸借、担保、保証などの文例
不動産売買に関する内容証明
不動産売買契約においては、高額な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。
借地・借家契約に関する文例
借地・借家契約は、長期的な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。
株式、株主の権利に関する文例
株主は、会社のオーナーとして、会社に対して、一定の権利を行使することができます。
株主の権利の中には、株式の買取請求のように、権利を行使できる期間が限られているものもあります。期間が限られている権利を行使する場合は、期間内に文書を発したことを証明するためにも、内容証明郵便を活用することをおススメします。
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