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クーリングオフ・契約解除・解約通知 by法律ビジネス文書・文例集 by法律ビジネス文書・文例集

継続的取引関係、企業間契約の契約解除、解約通知 企業間契約取消、催告書、警告書、最終通知 クーリングオフ、中途解約などの消費者トラブル解決 契約解除後の損害賠償請求 契約解除・解約通知に対する異議の文例、書式や書き方の紹介。

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事実と異なる勧誘を受けて行った申し込みを消費者契約法に基づき解除する文例

ポイント
・消費者契約法とは消費者を保護し、健全な消費者取引を促進するための法律

・消費者との取引において、業者が虚偽の説明を行ったり、必要な情報を正しく伝えなかった場合は、このことを知ったときから、6ヶ月以内なら、消費者は、契約の申し込
みを取り消すことができる。


通知書

私は、貴社セールスマンの勧誘により、平成・・年・・月・・日、下記商品・・・・を購入し、同日、金・・万円を支払いました。
しかし、下記商品には、貴社セールスマン及び、カタログに説明のあった・・・・・が備わっておらず、当初の説明とは異なるものです。
よって、貴社セールスマンの勧誘は、事実と異なる内容を告げて為されたものであり、消費者契約法第4条に基づき、本書面をもって、記契約を取り消します。
つきましては、下記商品と引換えに速やかに、代金・・万円の返還を請求いたします。



(商品の内容を記載する)


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)氏名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

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取消権とは

事業者の不実告知、事実不告知により、消費者が誤認して、契約の意思表示をした場合は、消費者はその契約を取り消すことができます。(特定商取引法及び、消費者契約法による)

また、事業者の不退去、退去妨害などにより、消費者が困惑したことによって、契約の意思表示をした場合も、契約を取り消すことができます。(消費者契約法)

取消権を行使できる期間
追認することができるときから6ヶ月間。
追認できるときとは、消費者が「誤認」に気づいたときです。
なお、契約を締結したときから、5年を経過したときに取消権は行使できなくなります。

取消権が行使されると
その契約は当初より無効であったことになります。
ただし、クーリングオフの場合と異なり、取り消すにあたっては、「使用利益」の返還を行わなければなりません。
使用利益とは消費者がサービスを受けることによって得た利益のことです。消費者が受けた利益を返還するのであり、事業者の損害を賠償するのではないことに注意してください。

使用利益の算定基準
商品の価格 
訪問販売による商品は、市場の商品よりも高額に設定されている場合があります。
ですから、使用利益算定に当たっての商品の価格は、市場の価格を基準にするべきでしょう。

使用利益は、使用分量に見合って発生します
ですから、例えば、化粧品であれば、そのうち、20パーセントを利用したのであれば、
その商品の五分の一の価格のみ返還すれば足りることになります。

もっとも、それをどのようにして立証していくのかは難しいところです。

企業間取引の契約解除・解約通知の文例・書き方

企業間取引契約の解除に関する文例
ビジネス・商取引で役立つ内容証明郵便です。企業間の基本契約の解除や、売買契約の解除など、主として、契約関係を解消する際に利用できる文例の一覧です。

債権回収、金銭消費貸借、担保、保証の文例
支払期限を過ぎたにもかかわらず、貸金を返還しない借主に対して請求する場合に役立つ文例。債権回収、金銭消費貸借、担保、保証などの文例

不動産売買に関する内容証明
不動産売買契約においては、高額な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。

借地・借家契約に関する文例
借地・借家契約は、長期的な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。

株式、株主の権利に関する文例
株主は、会社のオーナーとして、会社に対して、一定の権利を行使することができます。
株主の権利の中には、株式の買取請求のように、権利を行使できる期間が限られているものもあります。期間が限られている権利を行使する場合は、期間内に文書を発したことを証明するためにも、内容証明郵便を活用することをおススメします。

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